一般的な倉庫と倉庫業法により定められた商業用倉庫の違いとは

倉庫とはどのようなものをいうのか

倉庫と聞くと物をしまっておく建物というイメージを抱く人は多いですが、その種類や使われ方は多岐にわたります。倉庫は物品の保管や貯蔵するための建物という一般的な定義があります。一方で倉庫業法では物品の減失や損傷を防止するための建物や土地、水面が含まれているのです。商業用の倉庫には製造や卸売業者が自らの物品を保管する自家用倉庫と呼ばれるものがあります。このほかにも倉庫業者が倉庫業法により登録を受けることを許可された場合、他人から物品を預かることが出来ます。これを営業倉庫と呼び、冷蔵倉庫や水面倉庫など預かる物品や保管方法により振りわけ、それぞれ適した倉庫に保存するのです。営業倉庫には普通倉庫と呼ばれる倉庫もありますが、普通倉庫は保管するものにより更に細分化されています。

営業倉庫には普通倉庫で保管するものを更に細分化

営業倉庫で普通倉庫と呼ばれる倉庫には、保管するものにより更に7種類に分類された倉庫があります。一類倉庫はハイグレードな倉庫ですが、冷蔵倉庫や危険品倉庫での保管が義務付けられている物品の保管は出来ません。二類倉庫は防火や耐火性能が不用な倉庫であり、湿気に強く耐火性のあるものが保管されます。3類倉庫は二類倉庫の防火や耐火性能に加え、防湿性能が不用な倉庫です。燃えにくく湿気に強い物を保管することが適しています。屋積倉庫は鉱物や木材、自動車など雨風にさらされても可能なものを保管する倉庫です。貯蔵槽倉庫は工業原料や農産物、飼料などを能率的なバラ積みのサイロと呼ばれるタイプの倉庫です。この他にも危険倉庫では消防法で指定された危険物や高圧ガスを保管する倉庫や、トランクルームも含まれています。

3PLには、アセット型とノンアセット型の2種類のタイプがあります。アセット型は、人材や施設を自前で用意します。ノンアセット型はすべて外注で行います。